利回りという観点で考えると、家賃保証や滞納保証サービスを利用すれば、管理会社に支払う手数料が発生する為、当然、利回りは低下します。したがって、プロにリスクをとってもらい安定経営をとるか、自分でリスクをとって少しでも高利回りを狙うかを、いかに判断するかが重要なポイントとなります。
2年又は3年の契約期間を定め、賃貸借契約を締結すると、通常は、契約期間中であったとしても、借主からの中途解約条項が入ります。
その為、借主を確保して契約を締結しても「中途解約」される恐れがあり、賃貸借契約期間内は必ず賃料が確保されるとは言えないのが現状です。
突然借主から中途解約されてしまうと、早急に次の借主が決まらなければ収入が途絶えてしまいますし、たとえ新たな借主が見つかったとしても、今まで通りの賃料を支払ってもらえるかは不明です。
2000年3月1日より定期借家制度が施行され、この制度を上手に活用すれば、借主による中途解約や、減額請求などを排除することが可能となりました。
つまり、「定期借家」制度とは、貸主と借主が話し合いで、契約期間や家賃等を決める事が出来る賃貸借契約制度です。
施行以前は、「貸主=強者」「借主=弱者」と言う概念での法制度が作られていました。
たとえば、借主による中途解約は認められていても、貸主からの契約解除は事実上認められていませんでした。
貸主は、借主の都合によっていつでも中途解約されるリスクが伴います。
更に、貸主からの解約には、多額の立退き料を支払わないと明け渡しに応じてもらえませんでした。
この定期借家制度のおかげで、これまでの借主と貸主の立場が対等になり、自由な契約が出来るようになりました。